2004/03/02

宝石の悪徳商法

 悪徳商法マニアックス株式会社ウェディングとの間で、掲示板での悪評とそれに対する削除要請といった問題が起きています。
 おそらくこれが原因で、googleの検索から悪マニが意図的に削除されました。
 このgoogle村八分のほうが世間では話題になってますが、私は、問題の発端になった悪徳商法関連の部分を解説しておきます。

 まず、この株式会社ウェディングが悪徳商法をしているかどうかは、私は知りません。
 ネットでの宣伝の仕方や、クレームのつけ方は、あまり行儀が良いとは言えませんが、それとは別の話です。
 ウェディングが行っていると言われた、悪質な販売方法、いわゆる悪徳商法ってのはどういうもので、何が問題なのか、そしてどう対処するべきかを簡単に説明します。
 ウェディングが悪徳業者かどうかをネット上の情報で判断するのではなく、どういった販売方法が悪徳商法なのかを理解することで、ウェディングに限らず、宝石の電話勧誘による販売を受けた時、それが悪徳商法かどうか自分で判断する材料としてください。

 勧誘の始まりは、業者から電話がかかってきます。
 その電話で、実際に外で合う約束をさせられます。
 呼び出された場所へのこのこ出かけていくと、宝石を買うまで帰してもらえない。
 こういった流れの販売方法です。

 第1のポイントは、始め電話で、宝石の販売目的である事を言うか言わないかです。
 もし、言っていないのなら、販売目的を隠して呼び出された事になり、これは訪問販売という事になります。
 訪問販売である場合、クーリングオフが認められます。
 クーリングオフとは、訪問販売などよく考える暇もなく契約させられた場合に、後から冷静に判断して契約を解除できる権利です。
 その期間は、通常8日(マルチ商法などは20日)となっています。
 ここで注意する点は、契約してから8日ではなく、その契約に対して冷静に判断する為の書類が届いてから8日である点です。
 通常は契約書などを受け取ってからと思って構いませんが、宝石の場合、鑑定書などもその書類に含まれるという判例もあるようです。

 第2のポイントは、店舗での長時間に渡る勧誘です。
 消費者契約法では、帰りたいのに帰してもらえないといった事を禁止しています。
 もし、そういった不当な勧誘方法により契約させられてしまった場合は、契約を解除する事ができます。

 不幸にして、こういった悪徳業者と契約してしまった場合、クーリングオフができるなら、迷わずクーリングオフしてください。
 クーリングオフできなかったり、期間を過ぎていたとしても、諦めずに消費生活センターなどに相談しましょう。

 こういった消費者問題について、もっと詳しく知りたい人は、国民生活センターをお薦めします。
 中でも、くらしの豆知識と、消費者からの相談事例くらしの判例集は役にたつと思います。

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