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なにがしたいんだか自分でもよくわかってない場所
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朝日の記事によると、「労働安全衛生法の規則でビル内の冷房は28度が上限」らしい。
労働安全衛生法を見てもそんな事は書いてないなー
第二十二条 事業者は、次の健康障害を防止するため必要な措置を講じなければならない。
とは書いてあるけど…とか思ったが、
事務所衛生基準規則に書いてあった。
中央管理方式の空気調和設備ってのが、なにを意味してるのかわからんけど、そうか17〜28度だったのか。
覚えておこう。
そういえば、吉川ビル備え付けのエアコンの温度設定は、
暖房だと上限28℃までだ。